院内感染対策指針
院内感染対策指針
北日本脳神経外科病院
(院内感染対策に関する基本方針)
第1条 | 院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、収束を図ることは医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、安全な医療が提供できるよう、本指針を作成する。 |
(院内感染防止対策委員会の設置)
第2条 | 前条の基本方針を実施するために「院内感染防止対策委員会」を設置する。 |
(委員会規定)
第3条 | 別途定められた院内感染防止対策委員会規定により管理・運営を行う。 |
(職員研修)
第4条 | 院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に年2回程度実施する。研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。 |
(院内感染発生時の対応)
第5条 | 感染症が発生した場合は速やかに感染症発生報告書を作成し、状況及び患者への対応等を委員長に報告する。また委員会は発生の原因を究明し、改善策の立案及び実施ならびに蔓延の防止を図るために職員への周知徹底を図る。 |
(院内感染対策マニュアル)
第6条 | 各部署の保管してある「院内感染対策マニュアル」に沿って、手洗いの徹底など常に感染対策に努める。また、必要に応じマニュアルの改訂を行う。 |
(患者への情報提供と説明)
第7条 | 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。 疾病の説明とともに感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。 |
付則
本指針は平成19年7月1日より実施する。
平成24年11月30日 一部改訂
平成25年12月30日 一部改訂