事業の目的
第1条
医療法人社団真仁会が開設する五泉訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)が行う介護保険訪問看護事業、指定老人訪問看護事業及び指定訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が介護保険訪問看護(以下「訪問看護」という)の必要を認めた老人等に対し、適正な訪問看護を提供する。この事業は、介護保険法、健康保険と後期高齢者医療制度の基本理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が持続できるように支援することを目的とする。
運営の方針
第2条
- 訪問看護事業所を、開設事業者とは独立して位置付け、人事・財務・物品管理等に関しては、管理者の責任において実施する。
- 事業の実施にあたっては、各保険医療機関、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域の保健医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- 事業者は、運営会議を設置し、事業の運営上必要な事項について適時協議する。
- 緊急の出来事にも柔軟に対応できる体制を整備する。
- 居宅介護支援事業所の併設事業も行えるものとする。
事業所の名称等
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 |
五泉訪問看護ステーション |
所在地 |
新潟県五泉市太田489番地1 |
従事者の資格
第4条
保健師、看護師、准看護師又は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格を有する者とする。居宅介護支援事業に関しては介護支援専門員登録証明済みの者とする。
職種及び職務内容
第5条
事業者は、管理者及び職員を次のとおり配置し、職務内容を次のとおり定める。
- 管理者:保健師又は看護師とする。
管理者は所属職員を指導監督し、関係機関との連携を図り、設備や物品の衛生管理を行い、緊急時の対応をするなど、適切な事業の運営が行われるよう総括する。
- 訪問看護師:保健師、看護師または准看護師で管理者を含め、2.5名以上を置く。
訪問看護計画書の作成及び、訪問看護を担当する。
- リハビリ職員:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を置くことが出来る。
在宅におけるリハビリテーションを担当する。
- 事務職員を置くことが出来る。庶務等必要な事務全般を行う。
営業日・営業時間及び職員の就業事項
第6条
ステーションの営業日・営業時間及び職員の服務・就業条件は、事業者である医療法人社団真仁会の就業規則に定めるものとする。
- 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。ただし国民の祝日(振替休日を含む)及び国民の休日(5月4日)、12月31日から1月3日までを除く。
- 営業時間:午前8時30分から午後5時15分までとする。
訪問看護の提供方法
第7条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 訪問看護の利用希望者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護指示書に基づいて看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
- 利用者または家族からステーションに直接連絡があった場合は、主治医に訪問護護指示書の交付を求めるよう指導する。
- 利用者に主治医がいない場合は、主治医を決めて申し込むことを助言する。
訪問看護の内容
第8条
訪問看護の内容は以下とする。
- 病状・障害・全身の状態の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
- 褥瘡の予防、処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- 認知症患者の看護、療養生活や介護方法の指導
- カテーテル等の交換・管理
- その他医師の指示による医療処置
緊急時における対応方法
第9条
緊急時における対応方法は以下とする。
- 看護師は指定訪問看護実施中に、利用者の病状に急変・その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
- 看護師は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
利用料
第10条
緊急時における対応方法は以下とする。
- 健康保健法で訪問看護を提供した場合、利用者から1日につき基本利用料として法で定めた額、1割から3割を徴収するものとする。
- 介護保険法で訪問看護を提供した場合、利用者から法定利用料に基づく金額を徴収するものとする。
- 訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者や家族に対し、その趣旨の理解を得ることとする。
-
その他利用料として、以下の額を徴収する。
(1)超過料金
- 「長時間訪問看護加算」算定対象外の利用者に1時間30分を超えた場合:1,500円
- 長時間訪問看護加算」算定対象の利用者に1時間30分を超えるサービスが週2回生じた場合:60分毎に1,500円
- 「長時間訪問看護加算(15才未満の超重症児・准重症児)」算定対象の利用者に1時間30分を超えるサービスが週4回生じた場合:60分毎に1,500円
(4)保険対象外のサービスを希望した場合
- 日中:(8:00~17:59)30分毎に4,000円
- 夜間:(18:00~21:59)30分毎に5,000円
- 早朝:(6:00~7:59)30分毎に5,000円
- 深夜:(22:00~翌5:59)30分毎に6,000円
-
医療保険訪問看護に要した交通費は次の額を徴収する。
ただし、ステーションからの片道を地図上での半径で換算する。
- 8km未満:1回205円
- 8km以上:1回360円
通常の事業実施以外でサービスを行なう場合の交通費
※ガソリン1ℓの時価×往復距離÷10の料金ただし、ガソリン価格が上がった場合、交通費が上がる場合もある
- 死後の処置料:10,000円
- 日常生活上必要な物品、材料費は実費とする。
- 上記金額はすべて税込とする。
通常の事業の実施地域
第11条
訪問看護事業の実施地域は五泉市、新潟市(秋葉区の草水2丁目・3丁目・船越・岡田・阿部新・下関・新関・小口・大関)
その他の運営についての留意事項
第12条
- ステーションは社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また、事業体制を整備する。
- 職員は業務上知り得た秘密を保持する。正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密及び個人情報を契約中及び契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。
- 訪問看護事業については、サービス担当者会議及び連絡調整の場において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ得ておかなければならない。
苦情処理
第13条
- 訪問看護事業について、自ら提供した居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
-
苦情の申立があった場合は、次の手順よりその解決を図るものとする。
- 利用者や従業者からの事情聴取等により、事実関係を把握する。
- 苦情に係る問題点を把握し、対応策を検討し、必要な改善を行う。
- 利用者に対し、調査結果や講じた措置の内容を、納得が得られるよう説明し、必要に応じて概要を記した文章を添えることとする。
- 必要に応じて市町村又は新潟県国民健康保険団体連合会へ苦情の概要について報告し、適切な対応について指示を仰ぐものとする。
事故発生時の対応
第14条
- 訪問看護事業について、利用者に対するサービスの提供時事故が発生した場合は、速やかに管理者・経営者・市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
虐待防止のための措置
第15条
事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
- 事業所内における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 事業所内における虐待防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対して虐待防止のための研修を定期的に実施する。
- 1〜3に掲げる措置を適切に実施していくために担当者を置く。
業務継続計画の策定
第16条
- 事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 事業者は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
衛生管理等
第17条
事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策については、医療法人社団真仁会 五泉中央病院 感染対策委員会の指針等に準じて実施する。感染対策委員会の決定事項等について従業者に周知徹底を図る。
- 事業所において、従業者に対し、感染予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
職員の研修
第18条
事業者は職員の資質向上を図るため、全ての職員に対し、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
- 採用時研修
- 継続研修
記録の整備
第19条
事業者は利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
- 主治医の指示書
- 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書
- 訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書
- 提供した具体的サービス内容等の記録
- 利用者に関する市町村等への報告等の記録
- 苦情の内容等に関する記録
- 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
ハラスメントの防止のための措置
第20条
事業者は、医療法人社団 真仁会の「職場におけるハラスメントに関する規定」に沿って対応する。
附則
第10条 改定 |
この規程は、平成23年9月1日から実施する |
平成24年6月29日 |
第5条(5)管理者及び訪問看護師は業務に支障をきたさない程度に介護支援専門員と兼務できる。を削除。 |
平成26年1月28日 |
第10条4 通常の事業実施以外での交通費追加 |
平成26年4月1日 |
第10条3(3)保険対象外の夜間、早朝料金変更 4 交通費変更 |
平成30年11月9日 |
第10条老人保健法を健康保険法と変更 |
平成31年4月1日 |
- 運営規程内の文書中の名称を五泉訪問看護ステーションに変更
- 第4条に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士追加
- 第10条3(1)時間外料金について制度改正後廃止
- 早朝・日中・夜間・深夜について時間を明記
|
令和元年12月1日 |
訪問看護ステーション所在地変更 |
令和6年4月1日 |
第15条から20条を新たに追加し実施する |
令和6年7月1日 |
第10条 5.交通費変更 |