医療法人社団真仁会 五泉訪問看護ステーションは、医療保険の指定を平成11年、介護保険の指定を平成12年に受け、地域の保険・医療・福祉との連携を図り、事業を展開してまいりました。
利用者様の意向を大切にし、ご希望に沿った支援の提供を常に心がけております。
地域の利用者様と医療提供者が相互に信頼関係を保ち、より質の高いサービス提供を目指し努力を続ける方針でございます。
生活と医療の視点を知識として持ち合わせている看護師・理学療法士として、地域の多職種と協働し、利用者様の望む生活の実現を支援いたします。
看護職員 | 8名 |
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理学療法士 | 2名 |
事務員 | 1名 |
五泉市・新潟市(秋葉区草水2丁目・3丁目、船越、岡田、阿部新、下関、新関、小口、大関)の在宅療養をされている小児から高齢者の利用者様に、ご自宅へ訪問をさせていただき、必要とされる医療・理学療法士によるリハビリを提供しております。 サービス内容といたしましては、病状の観察・服薬・自己注射の指導管理・日常生活の支援・褥瘡の予防と処置・医療機器・器具の使用方法指導・管理・認知症・精神疾患への支援・カテーテル類等の医療的処置・管理・終末期の支援・ご家族様への介護支援・相談等にでございます。 地域住民の皆様の多様な暮らし、健康状況に合わせて支援を提供しQOLの向上に貢献しております。
事業所名 | 医療法人社団真仁会 五泉訪問看護ステーション |
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サービスの種類 | 訪問看護 |
医療保険 指定年月日 事業所番号 | 平成11年2月24日 事業所番号:17790013 |
介護保険 指定年月日 事業所番号 | 平成12年4月1日 事業所番号:1561790013 |
所在地 | 〒959-1825 新潟県五泉市太田489番地1 |
かかりつけの主治医の指示に基づき、看護師がご自宅まで訪問し、看護ケアを提供します。
主治医やケアマネージャ、他のサービスと連携しながら看護を行います。
ケアマネジャーから利用者様の情報提供を受けます。ケアマネジャーの作成するケアプランに訪問看護サービスは組み込まれます。
サービス開始前に契約を締結します。
かかりつけの医師からの訪問看護指示書、ケアマネジャーからのケアプラン、利用者様の意向に沿った訪問看護計画を立案し、看護サービスを提供します。定期的に評価を行い、必要に応じて計画を見直します。
訪問看護利用料はそれぞれの保険の種類に応じた負担割合となります。保険料は法定利用料に基づく金額です。法定利用料が改定される場合は、この料金も自動的に改定させて頂くことになりますのでご了承ください。
営業日 |
月曜日~金曜日
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営業時間 | 8:30~17:15 (緊急時は上記の時間以外にも対応いたします) |
以下よりご連絡ください。
当ステーションでは、利用者様のプライバシー保護については契約中および契約解除後において漏れることが無いよう万全の体制で取り組んでおります。
個人情報についても利用目的を必要最低限に定めております。
安心して訪問看護をご利用下さい。
高齢者等虐待防止のための指針は以下をご覧ください。
医療法人社団真仁会が開設する五泉訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)が行う介護保険訪問看護事業、指定老人訪問看護事業及び指定訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が介護保険訪問看護(以下「訪問看護」という)の必要を認めた老人等に対し、適正な訪問看護を提供する。この事業は、介護保険法、健康保険と後期高齢者医療制度の基本理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が持続できるように支援することを目的とする。
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 五泉訪問看護ステーション |
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所在地 | 新潟県五泉市太田489番地1 |
保健師、看護師、准看護師又は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格を有する者とする。居宅介護支援事業に関しては介護支援専門員登録証明済みの者とする。
事業者は、管理者及び職員を次のとおり配置し、職務内容を次のとおり定める。
ステーションの営業日・営業時間及び職員の服務・就業条件は、事業者である医療法人社団真仁会の就業規則に定めるものとする。
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
訪問看護の内容は以下とする。
緊急時における対応方法は以下とする。
緊急時における対応方法は以下とする。
その他利用料として、以下の額を徴収する。
医療保険訪問看護に要した交通費は次の額を徴収する。
ただし、ステーションからの片道を地図上での半径で換算する。
訪問看護事業の実施地域は五泉市、新潟市(秋葉区の草水2丁目・3丁目・船越・岡田・阿部新・下関・新関・小口・大関)
苦情の申立があった場合は、次の手順よりその解決を図るものとする。
事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
事業者は職員の資質向上を図るため、全ての職員に対し、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
事業者は利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
事業者は、医療法人社団 真仁会の「職場におけるハラスメントに関する規定」に沿って対応する。
第10条 改定 | この規程は、平成23年9月1日から実施する |
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平成24年6月29日 | 第5条(5)管理者及び訪問看護師は業務に支障をきたさない程度に介護支援専門員と兼務できる。を削除。 |
平成26年1月28日 | 第10条4 通常の事業実施以外での交通費追加 |
平成26年4月1日 | 第10条3(3)保険対象外の夜間、早朝料金変更 4 交通費変更 |
平成30年11月9日 | 第10条老人保健法を健康保険法と変更 |
平成31年4月1日 |
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令和元年12月1日 | 訪問看護ステーション所在地変更 |
令和6年4月1日 | 第15条から20条を新たに追加し実施する |
令和6年7月1日 | 第10条 5.交通費変更 |