当院の臨床研究について
- 臨床研究の倫理指針は、平成15年7月30日(平成16年12月28日全部改正)厚生労働省が定めた「臨床研究に関する倫理指針」に準ずる。
- 倫理に関して必要時病院長は、病院管理者会議で審議する。(「臨床研究に関する倫理指針」での倫理委員会の役割を果たす。)
- 臨床研究を行う際は、臨床研究計画を病院管理者会議に提出し、倫理に関する事項を審議され、研究結果は、公表されるよう進める。
- 当院は、臨床研究機関が小規模であることから院長の判断により倫理審査が十分できない場合には、共同臨床研究機関、公益法人、学会等に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する。
当院の看護研究について
- 看護研究の倫理指針は、日本看護協会が定めた「看護研究に関する倫理指針」に準ずる。
- 看護研究実施者は、看護研究計画書を作成した段階で看護師長会(看護部の倫理に関する事項を審議・検討する)に提出し審議され承認を得る。
また、研究の於、研究対象者に説明・同意書を作成し計画書と共に提出する。
その後、医局会議にて審議され院長の承認を得る。
- 看護研究実施者は、看護研究における研究倫理チェックリストを自己チェックし、研究を進める。
- 研究終了した文章を再度、師長会→病院管理者会議に提出、審議する。