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医療に関する指針・取り組み

後発医薬品の使用促進について

厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。

後発医薬品の採用に当たっては、

  • 品質が確保されている
  • 適正な情報提供がメーカーより行われる
  • 安全供給できる体制であること

など、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。
後発医薬品への変更について、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、医薬品の供給が不足した場合、治療計画の見直しを行う等、適切に対応する体制を整備しています。
また、医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性があります。
変更する際は説明いたします。

院内感染対策指針

  1. 院内感染対策に関する基本方針
    院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のため、その原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは医療提供施設として重要なものである。
    全職員が感染対策に積極的に取り組む体制を作るため、感染制御を目的とした委員会を組織し指針を定める。
  2. 院内感染対策に関する病院組織についての基本方針
    1. 南部郷厚生病院で定める「院内感染防止対策委員会規程」に基づき、各部門の代表者で構成する院内感染防止対策委員会を設置し、毎月1回定期的に、また緊急時は臨時に会議を開催する。
    2. 感染防止対策の実務を行う院内感染防止対策小委員会を組織する。小委員会は必要に応じて情報収集、分析を行い、院内全体の問題点を把握し速やかに改善策を講じる。
  3. 院内感染対策のための職員研修に関する基本方針
    1. 感染対策委員会メンバーは外部研修に参加して、新しい知見を院内感染防止対策に活かす。
    2. 全職員を対象に年2回以上の研修を企画、実行する。研修結果は、記録し保存する。
  4. 院内感染発生状況の報告に関する基本方針
    委員会は感染・耐性菌等の発生状況を把握し、「感染情報レポート」を作成して全職員に情報提供を図り、集団発生防止に活用する。
  5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針
    委員会は、必要に応じ臨時会議を招集して、詳細を把握し、速やかな対策・立案・介入を行い、集団発生を防止する。
  6. 患者様への情報提供と説明に関する基本方針
    1. 患者様の安全のために、感染防止の意義および基本手技(手洗い、マスク使用等)などについて説明し、理解を得た上で協力を求める。
    2. 本指針は患者様及びご家族から閲覧の求めがあった場合は、速やかに応ずるものとするとともにホームページなどに掲載する。
  7. 院内感染防止対策の推進のための基本方針
    院内感染防止対策を確実・効率的に実施するために、「院内感染防止対策マニュアル」を作成し、職員に周知徹底する。また、マニュアルは随時、見直し改訂を行う。

臨床における倫理指針

  1. 患者さまの人権を尊重します
    1. 説明義務(がん告知、知る権利に関するインフォームドコンセントの徹底)
    2. 守秘義務(個人情報保護)
    3. 良好なパートナーシップの構築
  2. 患者さまの自己決定権を尊重します
    1. 治療方法の選択
    2. 医療参加(「患者の権利」)に関すること
    3. がん告知、終末期医療、延命治療など生命の尊厳に関すること
    4. 信条と医療行為の妥当性に関する事項
  3. 患者さまの利益を最優先とした上で、医療の進歩に必要な研究を実施します
    1. 説明義務(インフォームドコンセントの取得)
    2. 守秘義務(個人情報保護)
    3. 人権の擁護(個人利益の優先)
    4. 倫理審査委員会での審議及び承認が前提

職員倫理指針

病院の理念及び基本方針に掲げる使命を達成するため、職員が遵守するべき行動の範囲を、職員倫理指針として以下に定める

  1. 私たちは、生命の尊厳を重んじ、暖かい人間愛をもって患者様の心を癒し、苦痛を和らげるよう努めます
  2. 私たちは、医学、医療の知識と技術の研鑽に努め、地域の医療・福祉施設と連携し、患者様一人ひとりに最適なサービスを追及します
  3. 私たちは、医療の安全管理に最大の注意を払い、事故発生時は事実を隠すことなく原因を究明し、その再発防止に当たります
  4. 私たちは、医療情報を正確かつ適正に記録・管理し、患者様の権利とプライバシーを守り、最適な医療を提供します
  5. 私たちは、信頼される医療を提供するために、十分な説明に基づく理解と自由意思を前提としたインフォームド・コンセントを実践して患者様の自己決定を尊重します
  6. 私たちは、よりよい医療を提供するために、他の医療機関等と密接な連携のもと、地域社会に貢献します
  7. 私たちは、病院の公共性を重んじ、法令及び諸規則を遵守します
  8. 私たちは、以上のことを踏まえ、お互いの専門性を尊重してチーム医療を行い、患者様本位の病院運営に当たるよう心がけます

身体拘束最小化のための指針

  1. 身体拘束の最小化に関する基本的な考え方
    身体拘束とは「抑制帯等、患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限すること」と定義する。身体拘束は、患者に大きな精神的苦痛を与えるとともに、身体的な機能を奪ってしまう危険があるとされるため、患者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は行わない。
  2. 基本方針
    1)身体拘束の原則禁止
    患者又は他の患者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない
    2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合の要件
    (1)患者の状態
    ①意識障害、興奮性があり、身辺の危険を予知できない(認識障害)
    ②治療上の必要な体位を守れず、医療機器やライン類を抜去しようとする(治療が円滑に進まない)
    ③自傷、自殺、他人に損傷を与える危険がある(破壊・粗暴行為)
    ④転倒・転落の危険が高い(転倒の危険)
    ⑤皮膚搔痒、病的反射などがあり意思で体動を抑えられない(その他)
    (2)身体拘束3要件
    ①切迫性:生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
    ②非代謝性:身体拘束を行う以外に代替する治療・看護の方法がないこと
    ③一時性:身体拘束が一時的なものであること
    上記(1)の患者の状態がいずれかの状態であり、且つ(2)3要件をすべて満たした場合に限り、必要最小限の身体拘束を実施する
    (3)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
    医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、病棟としての判断を行った後、患者・家族などへの説名と同意を得て行うことを原則とする
  3. 身体拘束最小化のための体制
    1)院内に身体拘束最小化に係わる身体拘束最小化チームを設置する
    (1)身体拘束最小化チーム
    医師、看護師、介護士、医療相談員、薬剤師、理学療法士で構成
    (2)身体拘束最小化チームの業務内容
    ①身体拘束(身体抑制)の実施状況を把握し、管理者を含む職員への周知
    ②身体拘束(身体抑制)を最小化するための指針作成と定期的な見直しと全職員への周知
    ③全職員を対象とした身体拘束最小化に関する研修会を年間1回開催し、その他必要な教育研修を開催
    ④病院運営会議での身体拘束(身体抑制)実施状況の報告を行い周知する
    ⑤日常的に身体拘束を回避できた事例や、代替え方法の検討を十分に行った事例などについて周知
  4. 身体拘束最小化のための活動
    患者の安全を担保した身体拘束の開始と早期の身体拘束解除ができるように適切な観察とカンファレンスを実施し評価する必要がある。身体拘束は、患者の生命・身体を保護するべき必要性について、危険が切迫しているか、他に取りうる手段がないか、手段として相当なものであるかといった点から検討した上で、やむを得ず選択されるものである。そのうえで、本人・家族に対する詳細な説明が必要であり、その際の状況および時間、本人の心身の状況や、緊急やむを得なかった理由を記録することが義務つけられている。
    身体拘束を開始した後は、本人の様子を定期的・継続的に観察する必要がある。3要件に該当するかを常に多職種で再検討しながら、実際に一時的に解除して観察するなど身体拘束の継続が必要なのかを慎重に検討する。3要件に該当しなくなった場合の要件についても、事前に本人・家族、関係者で話し合っておくことが有用となる。日常的に身体拘束を回避できた事例や、代替え方法の検討を十分に行った実践事例などについて周知する活動も、身体拘束最小化に向けた実践活動として取り組んでいく。