2.医療安全管理に関する病院組織についての基本方針
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1) |
院内の医療安全を確保、推進するために医療安全管理委員会を設置し、毎月の定期開催と必要に応じて臨時開催を適宜行う。
診療部門・看護部門・事務部門の安全管理のための責任者等で構成される。
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2) |
医療安全管理委員会は院内感染対策防止委員会と協同し、「院内感染対策のための指針」を策定する。
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3) |
医療安全管理委員会の下部組織として医療安全管理室を設置する。医療安全管理室は、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者、各部署(科課)の代表者及びその他必要な職員で構成し、医療安全管理室長は医療安全管理委員会委員長とする。医療安全管理室では、医療安全管理対策委員会の開催、医療安全管理部門会を毎月1回程度開催するほか、患者相談窓口の対応を行う。
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4) |
医療安全管理の推進担当としてセフティマネジャーの配置:各部署から選出された医療安全管理部門会の委員がこれに当たり、各職場で職員からの事情聴取、職員に対する指導・助言を行う。医療安全を主眼に置いて業務及び療養環境の点検を行い、問題点がある場合は速やかに是正処置を講じるべく指導する。職員が職種、職位を越えて医療事故防止に関して、些細な事でも自由に発言できることが大切であり、そのためにも日頃からお互いが良いコミュニケーションを持つよう、各自の自覚を促す。医療安全管理部門会の中で積極的に発言し事故防止に努める。
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5) |
医療安全管理部門会:①各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。②医療安全対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録する。③医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを週1回程度開催し、医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加する。
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6) |
医療安全管理者の配置:医療安全に関する研修を修了した専門職であり、管理者から安全のために必要な権限の委譲と、必要な資源を付与されて管理者の指示に基づいてその業務を行う者である。
医療安全管理者の業務と権限:①医療安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行う。②定期的に院内を巡視し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進する。③各部門における医療事故防止担当者への支援を行う④医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行う。⑤医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施する。⑥相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援する。
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7) |
医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者と連携を図り、安全管理体制を確保する。
医薬品安全管理責任者の業務と権限:「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書」目次ⅩⅢ.をもとに院内の医薬品の管理及び情報提供をする。院外よりの情報を収集し院内メールを活用し、医療安全管理部門会に報告、医薬品を取り扱う職員に周知する。注意を要する医薬品については特に使用方法、保管方法、副作用等を随時情報提供し必要があれば研修を行う。
医療機器安全管理責任者の業務と権限:ME機器管理マニュアルをもとに院内の医療機器の管理及び情報提供をする。医療機器の不具合等の情報を医療安全管理部門会で検討し、医療安全管理委員会に報告、医療機器を取り扱う職員に周知する。医療機器取扱者を対象とした安全使用研修を行う。有効性、安全情報、使用方法、保守点検、不具合が発生した場合の対応等を行う。
医療放射線安全管理責任者の業務と権限:診療放射線の安全利用のための指針をもとに、放射線診療を受ける者の被爆線量に対して医療目的や画質等のバランスを考慮した上で、対象となる放射線医療機器等の線量を考慮し最適化の検討を行い、医療安全委員会に報告、被爆線量などを管理する。対象者に安全管理のための研修を行う。放射線治療を受ける者への対応等を行う。
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8) |
職員は、業務遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器取り扱いなどにおいて、院内の医療安全管理指針を遵守し、安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。
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