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前項に規定する感染防止対策委員会の組織や運営等については、別紙「五泉中央病院感染防止対策委員会規定」に定める。又、感染防止対策部、ICTについては「五泉中央病院感染対策部門業務指針」に定める。
令和元年12月1日より実施する。
医療安全管理部門:セーフティマネージメント部会の役割
①各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。
②医療安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録する。医療安全管理者の配置:医療安全に関する研修を修了した専門職であり、管理者から安全のために必要な権限の委譲と、必要な資源を付与されて管理者の指示に基づいてその業務を行う者である。
【医療安全管理者の業務と権限】
①医療安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行う。全職員は、業務の遂行にあたって常日頃から患者の医療安全について細心の注意を払わなければならない。院内で起こした、もしくは発見したインシデント・アクシデントについては第一に患者の安全への処置を行い、患者及び家族に速やかに事実を説明する。また、速やかに報告に上司もしくは医療安全管理者に報告をする。
各部署所属長は、職員に対する「インシデント報告書」の積極的な提出を奨励し、各職場における報告の内容から「インシデント」と「事故」の判断をし、医療事故の原因および防止対策ならびに医療体制の改善方法についての検討および提言に責務を持つ。委員会において決定した事故防止および安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底、その他委員会および部会との連絡調整を行う。
医療にかかわる安全管理の確保のため、発生したインシデント・アクシデント事例を収集し問題点を把握し、その分析を通して改善策の策定と改善策の実施状況と評価を行う。なお、報告はこの目的のために使用するものであり、報告者はこれを理由に職務上の不利益を受けるものではない。
患者と医療従事者との間で診療上必要な情報を共有し、患者自身が診療内容などを理解して意思決定が行えるよう促す。医療従事者間でも必要な診療情報を共有し安全で質の高い医療の実現を目指す。
本指針は患者等が自由に閲覧できるように、病院のホームページ上に公表する。
患者・家族からの相談窓口を設置しご意見・ご相談に対して、患者個人保護に則って誠実に対応し、必要に応じ、管理者および病院長に報告する。また寄せられた相談・苦情内容については関連部署と連携し、安全対策に活用をする。
本指針は委員会において作成、周知し、必要に応じて見直しを行う。
令和元年12月 1日施行
令和3年 6月22日改定
令和5年 5月 9日改定
令和5年 9月26日改定
令和元年12月1日制定
本規定は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、五泉中央病院(以下「本院」という。)における、医療情報システムの安全かつ合理的な運用を図り、併せて、法令に基づき保存が義務づけられている診療録(診療諸記録を含む。)(以下「保存義務のある情報」という。)の電子媒体による運用の適正な管理を図るために、必要な事項を定めるものとする。
医療情報システムとは、オーダリングシステム及びオーダリングシステムと接続する臨床検査科、手術室、放射線科、薬剤科、栄養科、リハビリ科、情報管理室、診療部、看護部の各部門システム並びにオーダリングシステム及び各部門システムに接続する診療科等の各部署の接続機器および医事システムのことをいう。
医療情報システムは、次の各号に掲げる基本原則に則り運用する。
業務上、USBメモリー等の使用が必要な場合には、病院の許可を得て、セキュリティを設定した、病院指定のUSBメモリーのみを使用する。
医療情報システムを管理するため、次の各号に掲げる責任者を置き、管理体制は別に示すとおりとする。
システム管理責任者は、医療情報システムの管理・運営を統括し、本規程を本院の所属職員に周知するとともに、規程に基づき作成された文書を閲覧に供し保管する。
運用責任者は、次の各号に掲げる任務を行う。
医療情報システムを利用できる者は、次の各号に掲げる利用資格者の内、システム管理責任者が利用を許可した者とする。
利用者の職種等により、別に掲げる利用制限が課せられる。
利用者は次の責務を負う。
利用者認証に関しては、次の事項を遵守しなければならない。
個人情報が参照可能な場所において、部外者が立ち入る場合は、入退室記録の作成、同伴等の管理を実施する。
情報システムの記録媒体を含むサーバー等主要機器は独立したサーバー室に設置するとともに、サーバー室の出入口は常時施錠し、情報システム室がその入退室を管理するものとする。
医療情報の開示に関しては、五泉中央病院診療情報提供及び開示に関する規定を別に定める。
監査の結果問題があった場合及び本規程に違反があった場合には、医療情報システムの利用停止を行うこととし、停止期間等の内容については、情報管理委員会の議を経てシステム管理責任者が決定する。
この規定に定めるもののほか、医療情報システムの運用管理に関し必要な事項は、情報管理委員会の議を経て、システム管理責任者が別に定める。
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
初期救急医療施設及び救急患者様の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、休日又は夜間における入院治療を必要とする重症救急患者様の医療を確保することを目的とする。
当院では新潟市より補助金の交付を受け、当該事業に参加しています。
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