医療安全管理指針
五泉中央病院 医療安全管理指針
1.医療安全管理に関する基本方針
五泉中央病院は理念に基づいた、地域への質の高い医療安全を提供するために職員全員が医療安全についての知識の向上に努める事とする。
2.医療安全管理に関する病院組織についての基本方針
1)院内の医療事故対策として医療事故対策委員会を設置し、重大事故医療事故発生時速やかな対応を行う。院長を委員長とし、看護部長、事務部長、医療安全管理者からなる委員会で、院内で発生した医療事故への速やかな対応を行う。また、医療事故の情報収集、医療事故防止のための具体的対策の検討を行う(医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを毎週開催する等)。
2)院内の医療安全管理を確保、推進するために医療安全管理委員会を内包する医療安全委員会を設置し、毎月の定期開催と必要に応じて臨時開催を行う。医師を委員長とし院長、診療部門・看護部門・事務部門の責任者、医療安全管理者、セーフティマネージメント部会長、医療機器安全担当者、医薬品安全担当者からなる基幹委員会で、院内における安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために、医療事故・インシデントの情報収集、医療事故防止のための具体的対策の検討を行う。
3)医療安全委員会の下部組織として各部署の代表と医薬品安全管理者及び医療機器安全管理者からなるセーフティマネージメント部会を置き、各種の実際的な活動を推進すると共に毎月1回の定例委員会を開く。インシデントレポートを収集し、事例毎に分類、発生要因の分析を行い、事故防止対策を検討・提言・推進、及び教育・研修を行う。
4)医療安全委員会は感染対策委員会、感染対策部・感染対策チーム(院内感染防止対策マニュアル参照)と協同し院内感染リスクの防止と職員の針刺し事故防止に努める。そのために感染対策委員長は医療安全委員会に参画する。
5)医療安全管理部門:医療安全管理室
①各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。
②医療安全委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他医療安全管理者の活動実績を記録する。
③定期的に院内を巡回し、各部門の医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的対策を推進する。
6)医療安全管理者の配置:医療安全に関する研修を修了した専門職であり、①安全管理体制の構築、②医療安全に関する教育・研修、③事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック、評価、④医療事故への対応、⑤安全文化の醸成について中心的役割を果たす。
7)セーフティマネージャーの配置:各部署から選出されたセーフティマネージメント部会の委員がこれに当たり、各職場で職員からの事情聴取、職員に対する指導・助言を行う。医療安全を主眼に置いて業務及び療養環境の点検を行い、問題点がある場合は速やかに是正処置を講じるべく指導する。職員が職種、職位を越えて医療事故防止に関して、些細な事でも自由に発言できることが大切であり、そのためにも日頃からお互いが良いコミュニケーションを持つよう、各自の自覚を促す。セーフティマネージメント部会の中で積極的に発言し事故防止に努める。
3.医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
1)医療の安全管理に関する基本的な考え方・具体的方策等について全職員を対象として、年2回以上の研修会を計画、実施する。
2)勤務の都合上、全員参加が困難な時は、複数回の同一内容での開催や各部署での伝達講習を行う。
3)入職時、経験年数別、職種別研修などを随時計画する。
4)当院職員は、研修が実施される際には、極力、受講するように努めなくてはならない。
4.事例・事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善の方策に関する基本指針
医療に係る安全管理の確保のため、院内で発生したインシデント・アクシデント事例を収集し問題点を把握し、その分析を通して改善策の策定と改善策の実施状況と評価を行う。なお、報告はこの目的のために使用するものであり、報告者はこれを理由に職務上の不利益を受けるものではない。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
患者に予期せぬ重大な障害が発生した場合は、第一に救命救急処置を行うと共に、患者及び家族に速やかに事実を説明する。また、病院は事故原因を調査究明し、再発防止に万全の措置を講ずると共に関係機関に事故報告の届出を行う。
6.医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針
1)懇切丁寧な説明を受けたいと望む患者に十分な説明を行うことが医療提供の重要な要素である。このために医療従事者からの十分な説明に基づいて、患者側が理解、納得、選択、同意が得られるように医療従事者は患者との間で情報を共有するように努めなければならない。
2)本指針は患者及び家族から閲覧の求めがあった場合は、速やかに応ずるものとするとともにホームページなどに掲載する。
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
患者・家族からの相談窓口を設置し、ご意見ご相談に対しては、患者個人情報の保護に則って誠実に対応し必要に応じ管理責任者及び病院長に報告する。また、寄せられた相談・苦情に対しては医療安全の向上に努める。
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
常に当院の安全体制の点検・見直しを行い、組織全体で連携を取り、情報の共有化を図りながら医療安全の向上に努める。
9.病院間相互チェック体制に関する基本方針
医療安全対策の現状について、地域連携病院間で意見交換および評価を実施し、医療安全対策の標準化を推進するとともに医療安全の質の向上を図る。
令和元年12月1日施行