menu

病院運営について

院内感染対策指針

  1. 院内感染対策に関する基本的な考え方
    院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のため、その原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため、組織の有効活用、全病院職員が院内感染防止対策マニュアルの遵守を徹底し、病院の理念に則った医療が提供できるよう、本指針を作成する。
  2. 委員会組織に関する基本事項
    院内感染対策の周知および実施を迅速に行うため、病院内の各部門からの代表者で構成する組織横断的な委員会を次のとおり設置する。
    • 感染防止対策委員会(以下「ICC」という)
    • 感染防止対策部、感染対策チーム(以下「ICT」という)

    前項に規定する感染防止対策委員会の組織や運営等については、別紙「五泉中央病院感染防止対策委員会規定」に定める。又、感染防止対策部、ICTについては「五泉中央病院感染対策部門業務指針」に定める。

  3. 職員研修に関する基本方針
    病院職員の意識向上を目的として、職員を対象に年2回以上の講習会を行う。研修の開催結果は、記録を保存する。
  4. 院内感染発生状況の報告に関する基本方針
    院内での感染の発生状況は、感染防止対策委員会で報告し、全職員に周知する。
  5. 院内感染発生時対応に関する基本方針
    院内感染発生時は、担当医又は看護師長から、ICTへ報告し、ICTは原因究明を行い、院内感染防止対策マニュアルに基づいた対応を行うとともに病院長および感染防止対策委員会に報告する。
  6. 患者様への情報提供と説明に関する基本方針
    本指針は、患者様またはご家族が閲覧できるようにホームページに掲載する。
    院内感染防止のために、感染防止の意義および基本手技(手洗い、マスク使用等)についても説明し、理解を得た上で協力を求める。
  7. 病院における院内感染対策の推進のための基本方針
    院内感染対策の具体的実施法に関しては、別途「院内感染防止対策マニュアル」を作成し、病院職員に周知徹底する。また、必要に応じ、マニュアルの改訂を行う。

付則

令和元年12月1日より実施する。

医療安全管理指針

  1. 医療安全管理に関する基本方針
    五泉中央病院は理念に基づいた、地域への質の高い医療安全を提供するために職員全員が医療安全についての知識の向上に努める事とする。
  2. 医療安全管理に関する病院組織についての基本方針
    1. 院内の医療事故対策として医療事故対策委員会を設置し、重大事故医療事故発生時速やかな対応を行う。院長を委員長とし、看護部長、事務部長、医療安全管理者からなる委員会で、院内で発生した医療事故への速やかな対応を行う。また、医療事故の情報収集、医療事故防止のための具体的対策の検討を行う(医療安全対策に係る取り組みの評価等を行うカンファレンスを毎週開催する等)。
    2. 院内の医療安全管理を確保、推進するために医療安全管理委員会を内包する医療安全委員会を設置し、毎月の定期開催と必要に応じて臨時開催を行う。医師を委員長とし院長、診療部門・看護部門・事務部門の責任者、医療安全管理者、セーフティマネージメント部会長、医療機器安全担当者、医薬品安全担当者からなる基幹委員会で、院内における安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために、医療事故・インシデントの情報収集、医療事故防止のための具体的対策の検討を行う。
    3. 医療安全委員会の下部組織として各部署の代表と医薬品安全管理者及び医療機器安全管理者からなるセーフティマネージメント部会を置き、各種の実際的な活動を推進すると共に毎月1回の定例委員会を開く。インシデントレポートを収集し、事例毎に分類、発生要因の分析を行い、事故防止対策を検討・提言・推進、及び教育・研修を行う。
    4. 医療安全委員会は感染対策委員会、感染対策部・感染対策チーム(院内感染防止対策マニュアル参照)と協同し院内感染リスクの防止と職員の針刺し事故防止に努める。そのために感染対策委員長は医療安全委員会に参画する。
    5. 医療安全管理部門:医療安全管理室
      1. 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。
      2. 医療安全委員会との連携状況、院内研修の実績、患者様等の相談件数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他医療安全管理者の活動実績を記録する。
      3. 定期的に院内を巡回し、各部門の医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的対策を推進する。
    6. 医療安全管理者の配置:医療安全に関する研修を修了した専門職であり、①安全管理体制の構築、②医療安全に関する教育・研修、③事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック、評価、④医療事故への対応、⑤安全文化の醸成について中心的役割を果たす。
    7. セーフティマネージャーの配置:各部署から選出されたセーフティマネージメント部会の委員がこれに当たり、各職場で職員からの事情聴取、職員に対する指導・助言を行う。
      医療安全を主眼に置いて業務及び療養環境の点検を行い、問題点がある場合は速やかに是正処置を講じるべく指導する。
      職員が職種、職位を越えて医療事故防止に関して、些細な事でも自由に発言できることが大切であり、そのためにも日頃からお互いが良いコミュニケーションを持つよう、各自の自覚を促す。セーフティマネージメント部会の中で積極的に発言し事故防止に努める。
  3. 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
    1. 医療の安全管理に関する基本的な考え方・具体的方策等について全職員を対象として、年2回以上の研修会を計画、実施する。
    2. 勤務の都合上、全員参加が困難な時は、複数回の同一内容での開催や各部署での伝達講習を行う。
    3. 入職時、経験年数別、職種別研修などを随時計画する。
    4. 当院職員は、研修が実施される際には、極力、受講するように努めなくてはならない。
  4. 事例・事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善の方策に関する基本指針
    医療に係る安全管理の確保のため、院内で発生したインシデント・アクシデント事例を収集し問題点を把握し、その分析を通して改善策の策定と改善策の実施状況と評価を行う。なお、報告はこの目的のために使用するものであり、報告者はこれを理由に職務上の不利益を受けるものではない。
  5. 医療事故発生時の対応に関する基本方針
    患者様に予期せぬ重大な障害が発生した場合は、第一に救命救急処置を行うと共に、患者様及びご家族に速やかに事実を説明する。また、病院は事故原因を調査究明し、再発防止に万全の措置を講ずると共に関係機関に事故報告の届出を行う。
  6. 医療従事者と患者様との間の情報共有に関する基本方針
    1. 懇切丁寧な説明を受けたいと望む患者様に十分な説明を行うことが医療提供の重要な要素である。このために医療従事者からの十分な説明に基づいて、患者様側が理解、納得、選択、同意が得られるように医療従事者は患者様との間で情報を共有するように努めなければならない。
    2. 本指針は患者様及びご家族から閲覧の求めがあった場合は、速やかに応ずるものとするとともにホームページなどに掲載する。
  7. 患者様からの相談への対応に関する基本方針
    患者様・ご家族からの相談窓口を設置し、ご意見ご相談に対しては、患者様個人情報の保護に則って誠実に対応し必要に応じ管理責任者及び病院長に報告する。また、寄せられた相談・苦情に対しては医療安全の向上に努める。
  8. その他医療安全の推進のために必要な基本方針
    常に当院の安全体制の点検・見直しを行い、組織全体で連携を取り、情報の共有化を図りながら医療安全の向上に努める。
  9. 病院間相互チェック体制に関する基本方針
    医療安全対策の現状について、地域連携病院間で意見交換および評価を実施し、医療安全対策の標準化を推進するとともに医療安全の質の向上を図る。

令和元年12月1日施行

セカンドオピニオン運用規定

  1. 定義
    セカンドオピニオンとは、患者様自身の病気に対する診断や治療方針等について、より良い決定をするために、現在診療を受けている医師(担当医)以外の当事者以外の専門的な知識を持った第三者に「意見」を求めることをいう。
  2. 目的
    当院以外の医療機関に受診した患者様に対して、当院の専門医が診断内容や治療方針に関して専門的立場から意見や判断を提供し、患者様自身の治療に際して参考にしていただくことを目的とする。
    また、当院受診患者様であって、他の医療機関の専門医の意見や判断を求められる場合においても同様とする。
  3. 対象診療科目
    標榜している外科(消化器)・内科(消化器)・呼吸器内科・眼科・小児科を対象とする。
  4. 相談対象者
    原則は、患者様本人とする。但し、同意書を提出することによりご家族(一等親以内)でも可能とする。尚、下記に該当する場合は、相談を受けられないこととする。
    • 相談内容が専門外である場合
    • 当院への転院や治療、訴訟などを目的とした場合
    • 主治医が了解していない場合
    • 必要な資料(診療情報提供書、検査データ、CT、MRI等)が不足している場合
    • 患者様本人が死亡されている場合
    • 既に治療が終了されていて、その後の遺存症状に関する相談の場合
    • 医療費や医療給付に関する相談の場合
    • 相談内容に対応できる専門医が当院にいない場合
    • その他、当院がセカンドオピニオンの求めに応じることが困難であると判断した場合
  5. 相談手続き
    セカンドオピニオンに関する受付窓口は、医療相談室とする。
    1. 当院の専門医にセカンドオピニオンを受ける場合
      原則は患者様本人が別紙「セカンドオピニオン申込書」により申し込むこととするが、本人以外のご家族(一親等以内)からの相談の場合は別紙「同意書」も添付する。
      申込書の他に、現在受診している担当医の診療情報提供書、検査データ、CT、MRI等必要なものを提出。
    2. 他の医療機関でセカンドオピニオンを受ける場合
      当院の担当医による診療情報提供書、検査データ、CT、MRI等必要と思われるものを提供する。
  6. 費用及び実施方法
    健康保険適用外となるため全額自己負担とする。
    時間は原則30分以内とし、11,000円(消費税込み)とする。
    (以後、30分毎5,500円)
    相談については通常診察とは別に実施するため、当院の専門医と相談の上で日時を決定し、地域連携室より相談者に連絡する。

令和元年12月1日制定
本規定は、令和元年12月1日から施行する。

医療情報システム運用管理規程

目的

第1条

この規程は、五泉中央病院(以下「本院」という。)における、医療情報システムの安全かつ合理的な運用を図り、併せて、法令に基づき保存が義務づけられている診療録(診療諸記録を含む。)(以下「保存義務のある情報」という。)の電子媒体による運用の適正な管理を図るために、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

医療情報システムとは、オーダリングシステム及びオーダリングシステムと接続する臨床検査科、手術室、放射線科、薬剤科、栄養科、リハビリ科、情報管理室、診療部、看護部の各部門システム並びにオーダリングシステム及び各部門システムに接続する診療科等の各部署の接続機器および医事システムのことをいう。

  1. 定義
    セカンドオピニオンとは、患者様自身の病気に対する診断や治療方針等について、より良い決定をするために、現在診療を受けている医師(担当医)以外の当事者以外の専門的な知識を持った第三者に「意見」を求めることをいう。
  2. 目的
    当院以外の医療機関に受診した患者様に対して、当院の専門医が診断内容や治療方針に関して専門的立場から意見や判断を提供し、患者様自身の治療に際して参考にしていただくことを目的とする。
    また、当院受診患者様であって、他の医療機関の専門医の意見や判断を求められる場合においても同様とする。

    医療情報システムは、次の各号に掲げる基本原則に則り運用する。

    1. 保存義務のある情報の電子媒体による保存については、情報の真正性、見読性、保存性を確保する。
    2. 医療情報システムの利用にあたっては、守秘義務を遵守し、患者様個人の情報を保護する。
    3. 医療情報システムへのコンピュータ・ウィルスの進入及び外部からの不正アクセスに対しては、必要な対策を直ちに講じる。ソフトのインストールは情報管理委員会が必要と認定したもののみとし、それ以外のインストールを禁止する。USB端末等を通して、フロッピー、USBメモリー等との接続を禁止する。

    業務上、USBメモリー等の使用が必要な場合には、病院の許可を得て、セキュリティを設定した、病院指定のUSBメモリーのみを使用する。

医療情報システムの管理体制

第3条

医療情報システムを管理するため、次の各号に掲げる責任者を置き、管理体制は別に示すとおりとする。

  1. 医療情報システムの管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)を置き、病院長あるいは病院長が指名した者を充てる。
  2. 医療情報システムの運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、システム管理責任者が指名する。
  3. 各部門システムの監視責任者(以下「監視責任者」という。)を置き、各部門の長をもって充てる。

システム管理責任者

第4条

システム管理責任者は、医療情報システムの管理・運営を統括し、本規程を本院の所属職員に周知するとともに、規程に基づき作成された文書を閲覧に供し保管する。

運用責任者

第5条

運用責任者は、次の各号に掲げる任務を行う。

  1. 医療情報システムを安全で合理的に運用し、運用上に問題が生じた場合は、速やかにシステム管理責任者に報告する。
  2. 利用マニュアル及び仕様書等を整備し、必要に応じて速やかに利用できるよう各部門に周知する。
  3. 医療情報システムの有効活用を図り、機器の配置及び利用について決定する。
  4. 利用者に対して、医療情報システムの安全な運用に必要な知識及び技能を研修する。
  5. 医療情報システムと外部システムとのデータの連携に関して、システム管理責任者の承認を得る。
  6. 部門システム及び接続機器の内容に変更が必要な場合は、運用責任者の承認を得る。
  7. 部門システム及び接続機器に問題が生じた場合は、直ちに運用責任者に報告する。
  8. 個別に接続された機器へのコンピュータ・ウィルス及び不正アクセスに対する対策を講じる。

利用者の定義と責務

第6条

  1. 医療情報システムを利用できる者は、次の各号に掲げる利用資格者の内、システム管理責任者が利用を許可した者とする。

    1. 当院の職員で医療業務に従事する者
    2. 研修登録医
    3. 診療従事者の許可を得ている者
    4. その他システム管理責任者が必要と認めた者
  2. 利用者の職種等により、別に掲げる利用制限が課せられる。

  3. 利用者は次の責務を負う。

    1. 医療情報システムの利用にあたっては、利用者認証に関する情報(以下「ID及びパスワード」という。)を取得するために、医療情報システム利用申請を行い、利用許可を得てから利用を開始すること。
    2. 利用者認証に関しては、次の事項を遵守しなければならない。

      1. 利用者は、医療情報システムを使用する際に必ず自己の認証を行う。
      2. 利用者は、ID及びパスワードを他人に教えてはならない。また、他人が容易に知ることができる方法でID及びパスワードを管理してはならない。
      3. 利用者が正当なID及びパスワードの管理を行わないために生じた事故や障害に対しては、その利用者が責任を負う。
      4. パスワードの有効期限は、原則2ヶ月以内とし、利用者が更新する。
      5. 利用者が、パスワードの盗難・紛失の事実を知った後、システム管理者へ速やかにパスワードの初期化依頼を提出する。システム管理者は、利用者からのパスワード紛失の申請書を受け、利用者登録の確認後、パスワードの初期化を行ない、利用者へ知らせることとする。
      6. 利用者は、パスワードの初期化の通知後は、速やかにパスワードを変更することとする。
    3. 医療情報システムから個人を特定できる情報を取り出す場合、患者様等の個人情報を保護するため、事前にシステム管理責任者の許可を得なければならない。ただし、診療の現場で、診療の必要に応じて、患者様及び患者様のご家族、あるいは、本人の承諾を得て第3者に提供する情報はこの限りではない。
    4. 研究・教育・研修・質向上を目的に、多数症例の情報を取り出す場合には、システム管理責任者の許可を必要とする。
    5. 医療情報システムの動作の異常及び安全性の問題点を発見したときは、直ちに運用責任者に報告しなければならない。
    6. 利用者が医療情報システムの利用資格を失った場合及び利用しなくなった場合並びに利用状況に変更があった場合には、運用責任者及び監視責任者に速やかに報告しなければならない。
    7. 利用者は、運用責任者が実施する運用指針及び安全性についての研修を受けなければならない。また、運用責任者からの運用及び安全性に関する通知を理解し、遵守しなければならない。

組織的安全管理対策

第7条

個人情報が参照可能な場所において、部外者が立ち入る場合は、入退室記録の作成、同伴等の管理を実施する。

物理的安全管理対策

第8条

情報システムの記録媒体を含むサーバー等主要機器は独立したサーバー室に設置するとともに、サーバー室の出入口は常時施錠し、情報システム室がその入退室を管理するものとする。

医療情報の開示

第9条

医療情報の開示に関しては、五泉中央病院診療情報提供及び開示に関する規定を別に定める。

医療情報システムの監査

第10条

  1. 医療情報システムの運用管理状況等についての監査を実施するため、システム管理責任者が監査責任者を指名する。
  2. システム管理責任者は監査責任者に監査を依頼する。
  3. 監査責任者は、システム管理責任者の承認を得て、監査担当者を選任することができる。
  4. 監査責任者は、医療情報システムの運用が安全かつ合理的に行われているかを監査し、問題解決の改善策を提案するように努める。
  5. 監査は、定期的に実施し実地監査を原則とする。ただし、システム管理責任者が必要と認めた場合は、臨時の監査又は書面による監査を実施することができる。
  6. 監査責任者及び監査担当者は、監査実施前に監査内容の計画を立案し、システム管理責任者の承認を得るものとする。

罰則

第11条

監査の結果問題があった場合及び本規程に違反があった場合には、医療情報システムの利用停止を行うこととし、停止期間等の内容については、情報管理委員会の議を経てシステム管理責任者が決定する。

雑則

第12条

この規定に定めるもののほか、医療情報システムの運用管理に関し必要な事項は、情報管理委員会の議を経て、システム管理責任者が別に定める。

付則

この規程は、令和3年2月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

病院群輪番制病院運営事業(旧新津医療圏)

初期救急医療施設及び救急患者様の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、休日又は夜間における入院治療を必要とする重症救急患者様の医療を確保することを目的とする。

当院では新潟市より補助金の交付を受け、当該事業に参加しています。

サイトマップ